国際自動車グループ kokusai motorcars km

内部統制

内部統制 基本方針

国際自動車株式会社(以下、当社という。)は、会社法第362条第4項第6号並びに会社法施行規則第100条第1項及び同条第3項の定めに基づき、「内部統制システム」を次のとおり整備しています。以下、2025年6月26日現在における「内部統制システムに関する基本方針」の概況を記載します。(当社の「内部統制システムに関する基本方針」は2006年5月22日開催の取締役会にて決定され、直近では2025年6月26日付で一部改訂されております。)

① 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

  • (イ)当社及び関係会社は、国際自動車株式会社が2013年1月に制定した「企業理念」及び「経営方針」の下、コンプライアンスを最優先とすることが企業活動の前提であることを、当社及び関係会社の全ての役員、従業員に周知徹底します。
  • (ロ)当社は、当社及び関係会社におけるコンプライアンスの推進、徹底を図るために、コンプライアンス統括委員会を設置し、同委員会においてコンプライアンス上の問題点の指摘やその改善状況等のモニタリングを行い、その結果を取締役会に報告するとともに取締役は同委員会で確認された課題について必要な措置を講じます。
    また、2011年10月に制定した「コンプライアンス憲章」を尊重し、社会から信用される誠実な企業活動を行います。
  • (ハ)当社及び関係会社全ての内部監査機能を分掌する内部監査室を中心に、業務遂行の実態を適切に把握するとともに、内部統制システムの構築・維持・向上を推進します。
  • (ニ)当社及び関係会社は、法令等及び社内規程その他規範に反する行為、または社会通念上不適切な行為の早期発見及びその是正、並びにそれによる社会的信頼の確保のため、外部第三者機関へ直接通報できる内部通報窓口として「リスクホットライン」を設けて、通報者の保護と会社のコンプライアンス体制を構築します。

② 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

  • (イ)当社及び関係会社の取締役の職務執行に係る情報については、文書管理規程にて各保存文書の内容等に応じた保存年限及び保存者ならびに保存方法を定め、同規程に基づき適切に管理、保管を行います。
  • (ロ)当社及び関係会社の情報管理に関しては、秘密保持管理規程に基づくほか、特に重要性の高い情報に関しては、重要情報管理規程に基づき、情報管理責任者を設置して情報管理を行います。
  • (ハ)当社及び関係会社は、会社内で取得、利用、管理、保存されるすべての情報を対象とする情報管理規程に基づき情報セキュリティレベルの継続的な向上に努めます。

③ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

  • (イ)当社及び関係会社は業務執行に係るリスクとして、法令遵守、関係会社における旅客自動車輸送の安全、労務厚生、災害等に関するリスクを認識し、その把握と管理、個々のリスクについての体制を整えます。
  • (ロ)当社及び関係会社は、リスク管理規程に従い、リスク管理総責任者及び主管部署を定めて、リスク管理体制を構築します。
  • (ハ)天変地異といった不測の事態が発生した場合、リスク管理総責任者が対策委員会を設置し、その指揮のもと、迅速な対応を行い、損害の拡大防止を図る体制を整えます。

④ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

  • (イ)取締役会は、取締役の全員をもって構成し、決裁権限に従いグループ経営に関する事項、当社及び関係会社の業務執行に関する最重要事項を決定するとともに、取締役の職務の執行を監督します。
  • (ロ)当社は、適切かつ合理的な意思決定とモニタリングを実施するため、社外取締役を選任します。
  • (ハ)取締役会の決定に基づく業務執行については、決裁権限規程、稟議規程、業務分掌規程において、その責任者及び執行手続の詳細を定めます。

⑤ 当社及び関係会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

  • (イ)当社及び関係会社の決裁権限規程、稟議規程、業務分掌規程その他業務の適正を確保するための規程類に基づき、適切な決裁権限、業務分掌の運用を行います。
  • (ロ)関係会社の最重要な業務執行の意思決定に関しては当社の決裁を要するものとし、定期的に業績及び業務の状況につき当社に報告をさせます。
  • (ハ)内部監査室は、安全推進部と協力して当社及び関係会社各社の内部監査を定期的に実施し、内部統制システムの構築・維持・向上を推進します。

⑥ 監査役がその職務を補助すべき使用人及びその使用人の取締役からの独立性に関する事項

  • (イ)監査役からその職務を補助すべき使用人を置くことを求められた場合、監査役の職務を補助する専任スタッフを置きます。
  • (ロ)当該専任スタッフの取締役からの独立性を確保するために、監査役または監査役会は、当該専任スタッフの人事に関しては事前に報告を受けるとともに意見を述べることができます。

⑦ 当社の取締役及び使用人等並びに関係会社の取締役及び使用人等が当社の監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制及びその他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

  • (イ)監査役は、重要会議への出席及び重要書類の閲覧を行います。
  • (ロ)代表取締役は、取締役の職務の執行等に関し、監査役に対して定期的な報告及び情報交換を行います。
  • (ハ)内部監査室は、監査役と協調し、監査が効率的にできるよう、お互いに連絡調整を図ります。
  • (ニ)当社又は関係会社の取締役及び使用人は、当社監査役に対して、当社あるいは子会社に関し法令が定める事項及び重大な影響を及ぼす事項について速やかに報告します。
  • (ホ)監査役に報告を行った取締役及び使用人は、当該報告をしたことを理由としていかなる不利益な取り扱いも受けません。
  • (ヘ)監査役の職務の執行について生じる費用等は、職務の執行に必要でないと認められる場合を除き、当社が負担します。

以上

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