kmグループのコンプライアンス態勢について
1.基本的な考え方
kmグループは、昭和32年4月に制定した「基本方針」に基づき、旅客を輸送する自動車事業としての責任と誇りを自覚し、「常に正しい秩序の下に、安全で能率的な輸送を行ない、公共の福祉増進に貢献」するためには、コンプライアンスが不可欠であると考えています。
2.コンプライアンス運営体制について
弊社グループのコンプライアンス体制の充実を図るため、弊社取締役会の諮問機関として、外部有識者である社外委員および社内委員より構成するコンプライアンス委員会を設置しました。
同委員会は平成21年12月より平成23年10月まで計15回の会議・活動をもって終了しました。(参照:下記(1)コンプライアンス委員会報告)
なお、コンプライアンス委員会の活動終了後は、kmグループにおいてコンプライアンス体制を一層確立するため、弊社内に、内部監査機関として従来より設置されている内部監査室に加え、同委員会が提示した方針に基づく取り組みに関する責任部署として、「コンプライアンス統括委員会」を設置し(参照:下記(2)コンプライアンス運営体制図)、同委員会を中心として、社員教育・啓蒙等を始めとするkmグループ全体のコンプライアンスに関する計画の策定、実施、実施状況のチェック、及び改善を行なう体制を構築します。
(1)コンプライアンス委員会報告
| 平成21年12月04日 | 第一回コンプライアンス委員会報告書(PDF) |
| 平成22年01月12日 | 第二回コンプライアンス委員会報告書(PDF) |
| 平成22年02月08日 | 第三回コンプライアンス委員会報告書(PDF) |
| 平成22年03月09日 | 第四回コンプライアンス委員会報告書(PDF) |
| 平成22年04月14日 | 第五回コンプライアンス委員会報告書(PDF) |
| 平成22年05月11日 | 第六回コンプライアンス委員会報告書(PDF) |
| 平成22年07月14日 | 第七回コンプライアンス委員会報告書(PDF) |
| 平成22年09月14日 | 第八回コンプライアンス委員会報告書(PDF) |
| 平成22年11月17日 | 第九回コンプライアンス委員会報告書(PDF) |
| 平成23年01月19日 | 第十回コンプライアンス委員会報告書(PDF) |
| 平成23年03月09日 | 第十一回コンプライアンス委員会報告書(PDF) |
| 平成23年04月20日 | 第十二回コンプライアンス委員会報告書(PDF) |
| 平成23年06月02日 | 第十三回コンプライアンス委員会報告書(PDF) |
| 平成23年07月29日 | 第十四回コンプライアンス委員会報告書(PDF) |
| 平成23年10月04日 | 第十五回コンプライアンス委員会報告書(PDF) |
(2)コンプライアンス運営体制図

3.コンプライアンス憲章の制定
平成23年10月に制定された「コンプライアンス憲章」においては、安全で能率的な輸送を行なうためには道路運送法を始めとする一切の法令を遵守することが不可欠であること、法令遵守がkmグループの企業価値を維持・向上させ、ひいてはkmグループの役員及び従業員の利益となることを、kmグループの役員及び従業員が改めて認識すべきことが規定されていると共に、役員及び従業員が法令遵守のために果たすべき責務についても規定されています。
コンプライアンス憲章
当社は、国際自動車株式会社が昭和32年4月に制定した基本方針に基づき、当社グループの役員及び従業員が、旅客自動車運送事業者としての責任と誇りを自覚し、常に正しい秩序の下に、安全で能率的な輸送を行ない、公共の福祉増進に貢献するため、本憲章を制定します。
第1条(法令遵守の意義)
当社グループの役員及び従業員は、安全で能率的な輸送を行なうため、道路運送法を始めとする当社グループの事業に関連する一切の法令を遵守することが不可欠であること、及び、法令遵守が当社グループの企業価値を維持・向上させ、ひいては当社グループの役員及び従業員の利益となることについて、改めて認識します。
第2条(役員の責務)
当社グループの役員は、法令遵守による当社グループの企業価値の維持・向上が役員としての責務であるとの理解に基づき、率先して法令遵守を実践し、管理する従業員をして法令遵守を徹底させるとともに、安全で能率的な輸送を担う個々の従業員に法令遵守の重要性の意識を浸透させるため、従業員に対する法令遵守に関する教育・啓蒙活動を継続的に行ないます。
第3条(従業員の責務)
当社グループの従業員は、法令遵守が安全で能率的な輸送の担い手としての自らの責務であるとの理解に基づき、安易に前例・慣習に従うことなく、自ら主体的に法令遵守に取り組むとともに、自らの業務において法令遵守に関して疑義が生じた場合には、役員又は責任を有する従業員に相談し、他の業務において法令に違反する事実を知った場合には、役員又は責任を有する従業員に報告します。
平成23年10月
kmホールディングス株式会社